最高裁判所判事の国民審査にむけて

制度のあらましと注意点

日本国憲法第十四条は公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であると定め、これを受けて第七十九条は最高裁判所の裁判官について、国民の審査に付すことを定めています。少し詳しく言うと、任命後に行われる最初の衆議院議員総選挙とその後十年を経過してのち初めて行われる衆議院議員総選挙において審査を行い、投票者の多数(過半数)が罷免を可とした場合に罷免される、というもの。

憲法には、○が少ないとダメとか、そういうことは書いてありません。×が多数だったら辞めさせるわけですが、これは投票者の過半数です。

第一の結論

  1. 辞めさせたい裁判官がいれば、その人に×をつける
  2. 辞めさせる必要がないと思ったら何も書かない
  3. わからなかったら投票しない

判断できない人が白票を投じると、それは確固たる信念を持って罷免可とした人の妨害となってしまいます。むろん、確固たる信念を持って罷免不可ならば堂々と白票を投じましょう。でも、う〜ん、わかんないという人は、申し出れば投票しないで済みます。

最高裁の裁判官とは

再び日本国憲法を見てみましょう。裁判官は主権在民と戦争放棄、基本的人権の尊重を定めたこの憲法を尊重し擁護する義務を負い、憲法に違反する一切の法律・命令・規則または処分を排除する権限を持つ独立した存在です。したがって、最高裁判所の裁判官としてふさわしくない人物の典型は以下のようなものです。

2000 年の総選挙で審査を受ける裁判官

6 月 25 日の総選挙にあわせて国民審査を受ける裁判官は、9人です。

これから、この裁判官諸氏がどのような人物かを見ていき、罷免の可否を考えていきましょう。

憲法の理念と司法権の独立を巡る裁判例

1996衆院選無効訴訟

1996 年の衆議院議員総選挙に対して、小選挙区制、一票の格差、重複立候補制、無所属候補に対する不利益を理由に起こされた選挙無効の判決を求める裁判。大法廷はすべてに対して合憲であるとして訴えを退けたが、一票の格差と無所属候補の取り扱いに対しては違憲であるとの反対意見が出された。

選挙制度の公正さは民主主義の根幹をなす。私見だが、選挙違反と脱税と収賄は民主国家の存立基盤を脅かす重大犯罪で、これをいかめしい言葉で言えば朝憲の紊乱である。しかも目に見える外患罪や内乱罪に比較して、隠微に社会を浸食していく点で悪質であり、国家がもっとも憎むべき大逆罪である。もし死刑制度を存続させるならばこの三罪に限定すべきであろう。

その重要な選挙制度を巡る裁判で、これら裁判官はどのような判断を示したであろうか(小選挙区制度そのものの是非については省略)。

  
裁判官名一票の格差重複立候補制無所属候補の
不利益
亀山継夫
大出峻郎
町田 顕
金谷利広
奥田昌道
山口 繁
元原利文
梶谷 玄
北川弘治
○=多数意見(合憲)、●=反対意見、−=関与せず

一票の格差が2倍を超えるような区割りを合憲と判断するとは、違憲立法審査権が泣く。かつては合理的範囲に収まっていたものがいつの間にかおかしくなったのではなく、初めから2倍より大きいとわかってての区割りなのだから。格別の事情がない限り、五裁判官は不適格と言いたい。

では、大出、町田、元原、梶谷の4裁判官には他に落ち度はないだろうか。

大出峻郎

最高裁判所裁判官別判例一覧(大出峻郎)を見ると、まぁ沢山あって精読する暇がないけれど、気になるのは寺西判事補分限裁判(多数意見=処分妥当)と参議院の定数配分違憲訴訟(多数意見=合憲)、そして離婚調停の場から子供を拉致した夫に対する妻からの人身保護請求(認容の立場から原審破棄)。あと、草加事件(少年4人によるとされた少女強姦殺人事件)で、被害者両親が少年の保護者に対して求めた損害賠償請求について「(捜査段階での少年らの自白には)幾多の問題点があるのに、漫然とその信用性を肯定した原審の判断過程には経験則に反する違法がある」と述べ、賠償を認めた二審判決を破棄。

町田 顕

今年三月の就任なので、注目すべき裁判での最高裁裁判官としての判断はまだない。

読売新聞によれば、下級審(地裁・高裁)において、ごみ集積場の輪番制に反対した住民に集積場利用禁止の判決、日本人であることを秘して育てられた中国残留孤児に日本国籍を認める判決を出している。

元原利文

借金の返済や愛人との生活費等のねん出に苦慮したどら息子が、父に金を無心して断られたのに逆上して両親を殺害、現金や通帳を奪った強盗殺人他被告事件で、検察が無期懲役を不服として上告した事件(全員一致で上告棄却)、寺西判事補分限裁判(反対意見=処分不当)、検証許可状により電話傍受を行ったことの適否(反対意見=違法) 、長男を保育園に預けている女性従業員に対する東京都目黒区所在の事業場から同八王子市所在の事業場への異動命令が権利の濫用に当たらないとされた事例(補足意見=本件異動命令を違法と断ずることはできないといわざるを得ない。しかしながら、……女性労働者の現実に置かれている立場にはなお十分な配慮を要するのであって、本判決をもって……広域の異動が許されるものと誤解されることがあってはならないことを付言しておきたい。)などに関与している。

梶谷 玄

強盗殺人等被告事件につき、第一審判決の無期懲役の科刑を維持した控訴審判決が量刑不当として破棄された事例(全員一致)、強盗強姦、強盗殺人等被告事件につき、無期懲役刑を言い渡した控訴審判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないとされた事例(全員一致)。

これはちょっとわかりにくいので解説すると、前の事件は強盗殺人で二審が無期懲役としたのを破棄差し戻したもので「死刑の線でやり直し」、後者は一審死刑で二審が無期懲役とした強盗強姦殺人事件の検察上告を棄却したもので「無期懲役で構わない」。判決文を見る限りでは、後者の方が悪質とも言えそうだけど。じゃあ、この裁判官は死刑に賛成なのか反対なのかというと、死刑制度を存置する現行法制の下では、……各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合には、死刑の選択をするほかないだとさ。法令が憲法の精神に反していたら無効宣言する権限を持っているのだよ。違憲無効と宣言するのは難しいけれど、立法府が法改正するなり行政府が運用廃止してくれればありがたい、ということなのだろうか。こーゆーのを馬の耳に念仏という。

無期懲役で仮出獄中にも関わらず、パチンコに熱中して借金がかさんだことから強盗殺人におよんだ男に対する二審の無期懲役が破棄されたのは、量刑に当たって考慮すべき事実の評価を誤ったと判断されたから。自判で死刑としなかったのは更に酌量すべき事情の有無につき慎重な審理を尽くさせるためなので、死刑に対しては相当抑制的と言えなくもない。

なお、最高裁判所裁判官別判例一覧には載っていないが、朝日新聞には、警察の接見妨害について代用監獄への国際的な批判を踏まえ反対意見を述べた、とある。

五裁判官の情状酌量

衆院選無効訴訟で、不適格!と判断された五人ですが、酌むべき事情(他の裁判で一発逆転となるような良い判断)はないでしょうか。

亀山継夫

拘置所長が監獄法四六条一項に基づいてした死刑確定者の信書の発送を不許可とする処分に裁量権を逸脱した違法はないという判断(裁判長は、拘置所長による一律不許可は違法と反対意見)、住民監査請求に関する一件記録の一部非公開処分の取消しを認めた原審の判断に条例の解釈適用を誤る違法があると判断し、公文書非公開処分に付記された非公開の理由の差替えを認めた(全員一致)。乱暴な決めつけが許されるなら、行政寄りの人だ。おっと、検察出身だった(検察出身の裁判官が悪い、というわけではない)。

金谷利広

検証許可状により電話傍受を行ったことの適否(多数意見=合法;元原参照)、パソコン用ゲームソフトを条例で有害図書に指定したのは妥当との初判断。また朝日新聞によれば、警察による接見拒否を違法とした初判断を示したと。

奥田昌道

検証許可状により電話傍受を行ったことの適否(多数意見=合法;元原参照)、長男を保育園に預けている女性従業員に対する東京都目黒区所在の事業場から同八王子市所在の事業場への異動命令が権利の濫用に当たらない(全員一致;元原補足意見参照)、強盗殺人等被告事件につき、無期懲役に処した第一審判決を維持した控訴審判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められない(全員一致;梶谷参照)、エホバの証人による輸血拒否は患者の自己決定権である。

山口 繁

第三次家長教科書裁判において私は、多数意見と異なり、「七三一部隊」の原稿記述について文部大臣が修正意見を付したことは違法ではなく、右の点についての上告人の上告は棄却すべきものと考えるという少数意見。

いわゆる「ロス疑惑」報道について、新聞記事によって名誉毀損による損害が生じた後に被害者が有罪判決を受けたとしても、これによって損害が消滅するものではないとする判断(全員一致)。

寺西判事補分限裁判では多数意見(処分妥当)。

北川弘治

寺西判事補分限裁判では多数意見(処分妥当)。拘置所長が監獄法四六条一項に基づいてした死刑確定者の信書の発送を不許可とする処分に裁量権を逸脱した違法はないという判断(多数意見;亀山参照)、住民監査請求に関する一件記録の一部非公開処分の取消しを認めた原審の判断に条例の解釈適用を誤る違法があると判断し、公文書非公開処分に付記された非公開の理由の差替えを認めた(全員一致;亀山参照)。

で、あなたの判断は?

ふぅ、疲れた。でもこうしてみると×をつける裁判官はかなり明確になってきた。あと一日境界領域の人について考えよう。私は自分の結論を押しつけようとは思いません。でもね

最高裁判所の裁判官は、立法と行政に対して司法権の独立を保ち、日本国憲法に示された主権在民・戦争放棄・基本的人権の尊重を擁護する人でなければなりません。

戦いすんで気が触れて

中央選管発表の国民審査結果は以下の通り。全裁判官が信任されたが、よく見ると微妙な差がある。罷免を求める票の最大差が 100 万票、もっともこれは以前から「一覧の先に載った裁判官は×が多い」と言われているので、末尾の北川判事とその前の梶谷判事を比べるとその差は 42 万票。1996衆院選無効訴訟で一票の格差が憲法違反になっていると反対意見を述べた二裁判官ははっきりと罷免を求める票数が少ない。関与していない大出・町田両裁判官も×は多いが、これが順序効果であることは、後の金谷・山口両裁判官の方が×が多いことで窺われる。町田さんははっきり言ってかわいそうだよね、最高裁では目立った事件に関与していないのにさ。

制度の不備を言う声もあるが、多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は罷免されるという憲法の規定がある以上、○を付けさせろだのなんだのは、その前に憲法改正が必要。また、投票は辞退できることの周知にしても、逆効果として投票した人間に対してあいつは裁判官様に×をつける不逞の輩という偏見が注がれる心配がある。周囲が投票用紙を受け取らなかったり、受け取っても記入台に向かわずそのまま投票しているような中(右にならえ社会では容易に起こり得るだろう)で、一人記入台に向かうのは大変な勇気が必要だ。秘密投票の保証も何もあったものではない。

改善できるところとすれば、各裁判官に対する情報をさらに豊かにすること。また教科書裁判で反動意見を述べた山口は罷免だが、他の裁判官はわからない、という人のための選択的棄権を認めること(現状はどうなのだろうか? 投票総数に 100 票前後のばらつきがあるということは、他事記載があった場合、その裁判官に対してだけ無効とされたのだろうか?)。間違っても罷免をもっと簡単にするような改悪をしてはいけない。それは司法権の独立を脅かす危険な火遊びだ。そういう憲法意識の希薄な人には(私自身はそう心配しているわけでもないが)特定宗教組織が動員をかけて、憲法二十条を護ろうとした裁判官を罷免させようとしたらどーするというドーカツをかけておきましょう。(特定宗教組織ってのは、今のみんなが考えている K じゃなくて J だったりするかも
裁判官名無印(A)罷免可(B)罷免を求める比率(B/(A+B)*100)
亀山継夫51,609,9725,919,82510.29
大出峻郎52,040,1025,489,7449.54
町田 顕52,139,7195,390,1589.37
金谷利広51,993,2805,536,6309.62
奥田昌道52,103,8465,426,0589.43
山口 繁52,002,6215,527,2909.61
元原利文52,550,1744,979,7468.66
梶谷 玄52,535,1584,994,7328.68
北川弘治52,109,2425,420,6839.42


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